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重要事項説明書

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登記に関する事項

重要事項説明書に記載されている「登記に関する事項」について、見ていこう。

登記簿に記載されている事項には、表題部、権利部(甲区)、権利部(乙区)がある。

通常は、権利部(甲区)の所有権に関する事項には、売主の名称が記載されている。つまり、決済までは、売主のもの。

権利部(乙区)の所有権以外の権利に関する事項には、その土地に抵当がついているかどうかが記載される。

現金で土地を買っている場合は、この部分はキレイ。見てて惚れ惚れする。逆に、抵当が打ちまくられているものもある。

あまり、たくさん打たれていると、その売主の信頼性が疑われる。

また、引渡しまでに、売主は何とかして抵当を消し、キレイな状態にして物件を買主に渡す。買った瞬間に何億もの抵当まで付いてきたら、たまらない。

「本当に、これだけの抵当、消せるんですか?」
営業マン「大丈夫ですよ。通常、どの業者もこれぐらい抵当付けてますからね。」

「あんたがこれ以上文句を言わずに、おとなしく買ってくれたら、消せる可能性が増す。」
…と、営業マンは思うかもしれない。

第一、

「大丈夫ですか?」
営業マン「いや、ヤバいですよ。」

などと、答えるわけがない。そう答えた営業マンにとっては、自分の身がヤバい。

新築物件を購入する場合、建物表示登記、所有権保存登記、抵当権設定登記(ローンを組む場合)が必要になる。

その費用負担をどうするか、も記載される。通常は、表示登記は売主、その他の登記は買主負担である。

また、マンションの登記は、通常、業者が指定した同一の司法書士が行う。入居説明会などの場で、入居者全員が、それぞれ委任状を書いてお願いする。もちろん、司法書士への報酬なども、買主負担。


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