重要事項説明書
重要事項説明書に記載されている「住宅性能評価の交付の有無」について、見ていこう。
住宅性能評価書とは、建物の質が良いかどうかを証明するもの。住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の住宅性能表示制度に基づき、評価書を交付する。
その不動産業者とは関係のないはずである、国が指定した第3者機関の住宅性能評価機関によって、あらかじめ設けられた基準を満たしているかどうかをチェックする。
なお、住宅性能評価には、設計住宅性能評価と建設住宅性能評価がある。
設計、施工、竣工の3段階での評価となり、設計の段階で設計住宅性能評価の交付を受け、施工、竣工の段階でまたチェックを受け、建設住宅性能評価の交付を受ける。評価する内容は、主に建物の耐震力、遮音性、省エネ性などである。
これらの交付を受けるかどうかは任意である。したがって、業者によっては、全く交付を受けないケースもある。
また、建設住宅評価は、設計住宅性能評価通りに建物が建築されているかどうかを確認して交付を受けるものであり、不動産業者によっては設計住宅性能評価書のみ交付を受けるケースもある。
住宅性能表示制度は、住宅がしっかりと建てられているかどうかの確認であるため、もともとしっかりと建てている業者にとっては、関係ない。しかし、住宅性能評価書の交付を受けているかどうかで、建物の質の判断基準になり、その物件にとっても、プラス(アピール)材料となる。
しかし、なぜ、交付を受けないのか?それは、もちろん、費用がかかるからである。
住宅性能評価をしてもらうためには、評価料を払わなければならない。その費用は、通常は、物件価格に入れる。
したがって、物件が割高となる。物件を早期で完売させるために、価格、性能評価のどちらをとるかは微妙である。
なお、建設住宅性能評価書の交付を受けている物件の場合、その物件に欠陥があることなどが判明した場合は、指定住宅紛争処理機関に紛争処理を依頼することができる。
裁判で争うよりも、指定住宅紛争処理機関が間に立ってあっせん、仲裁、調停を行ってくれるため、買主にとっては費用と手間が省ける。
ちなみに、指定住宅紛争処理機関への紛争処理のための申請料は1万円。
現在は、全国の弁護士会が、指定住宅紛争処理機関として、紛争処理業務を行っている。そして、そのバックには住宅紛争処理支援センターが控えており、紛争処理のための費用の助成、資料の収集などを行い、指定住宅紛争処理機関をサポートする。
住宅性能評価の中で、重視されるのが耐震等級である。耐震等級は、「1」・「2」・「3」の3段階で表示される。数字が大きいほど、耐震性に優れている。
耐震等級の数値については、その物件の業者に聞いたら答えてくれる。しかし、基本的に、「1」。
そもそも、耐震等級が「2」以上あれば、その物件はそれを大々的にアピールする。アピールしないということは、基本的に、「1」の可能性が高い。
設計住宅性能評価書があれば、その予定通りに建物が建てられていなければ、業者に責任を問える。
住宅性能評価を行うのも、所詮は人であるため、性能評価が全てではないが、ないよりはあった方が、当然いい。
住宅性能評価書とは?
住宅性能評価書とは、建物の質が良いかどうかを証明するもの。住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)の住宅性能表示制度に基づき、評価書を交付する。
その不動産業者とは関係のないはずである、国が指定した第3者機関の住宅性能評価機関によって、あらかじめ設けられた基準を満たしているかどうかをチェックする。
なお、住宅性能評価には、設計住宅性能評価と建設住宅性能評価がある。
設計、施工、竣工の3段階での評価となり、設計の段階で設計住宅性能評価の交付を受け、施工、竣工の段階でまたチェックを受け、建設住宅性能評価の交付を受ける。評価する内容は、主に建物の耐震力、遮音性、省エネ性などである。
これらの交付を受けるかどうかは任意である。したがって、業者によっては、全く交付を受けないケースもある。
また、建設住宅評価は、設計住宅性能評価通りに建物が建築されているかどうかを確認して交付を受けるものであり、不動産業者によっては設計住宅性能評価書のみ交付を受けるケースもある。
住宅性能表示制度は、住宅がしっかりと建てられているかどうかの確認であるため、もともとしっかりと建てている業者にとっては、関係ない。しかし、住宅性能評価書の交付を受けているかどうかで、建物の質の判断基準になり、その物件にとっても、プラス(アピール)材料となる。
しかし、なぜ、交付を受けないのか?それは、もちろん、費用がかかるからである。
住宅性能評価をしてもらうためには、評価料を払わなければならない。その費用は、通常は、物件価格に入れる。
したがって、物件が割高となる。物件を早期で完売させるために、価格、性能評価のどちらをとるかは微妙である。
指定紛争処理機関
なお、建設住宅性能評価書の交付を受けている物件の場合、その物件に欠陥があることなどが判明した場合は、指定住宅紛争処理機関に紛争処理を依頼することができる。
裁判で争うよりも、指定住宅紛争処理機関が間に立ってあっせん、仲裁、調停を行ってくれるため、買主にとっては費用と手間が省ける。
ちなみに、指定住宅紛争処理機関への紛争処理のための申請料は1万円。
現在は、全国の弁護士会が、指定住宅紛争処理機関として、紛争処理業務を行っている。そして、そのバックには住宅紛争処理支援センターが控えており、紛争処理のための費用の助成、資料の収集などを行い、指定住宅紛争処理機関をサポートする。
耐震等級
住宅性能評価の中で、重視されるのが耐震等級である。耐震等級は、「1」・「2」・「3」の3段階で表示される。数字が大きいほど、耐震性に優れている。
耐震等級の数値については、その物件の業者に聞いたら答えてくれる。しかし、基本的に、「1」。
そもそも、耐震等級が「2」以上あれば、その物件はそれを大々的にアピールする。アピールしないということは、基本的に、「1」の可能性が高い。
設計住宅性能評価書があれば、その予定通りに建物が建てられていなければ、業者に責任を問える。
住宅性能評価を行うのも、所詮は人であるため、性能評価が全てではないが、ないよりはあった方が、当然いい。
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