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重要事項説明書

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売主の表示

重要事項説明書に記載されている「売主の表示」について、見ていこう。

売主の表示

売主!?という人はコチラ→・住宅購入の基礎知識<9>  -  売主とは?

主たる事務所の所在地

本社の住所。

商号または名称

会社名。この段階で何か言われたらけっこう辛い。先が思いやられる。

「この会社、大丈夫なんですか?あまり聞いたことないので…。」

「大丈夫ですよ」以外の返事をするわけがない。

代表者氏名

そのまま、会社の代表者名。

「この社長はワシ知っててな〜昔はまさか、こんな大きな会社の社長になるとはなウンタラカンタラ…」

すみません、次行ってよろしいですか?

免許証番号

宅地建物取引業免許の詳細。
「国土交通大臣免許(〜)第〜号」など。

取引業免許がなければ、当然、不動産取引をしてはならない。

免許証番号は、1つの県に営業所を設置し、取引業を行っている場合は、知事が記される。

2つ以上の県に営業所を設置している場合は、国土交通大臣が記される。

これは、免許の違いである。前者は知事免許、後者は、国土交通大臣免許となる。

その後の(〜)は、免許を更新した回数。つまり、数字が多いほど、昔から取引業を行っていることになる。

その後の第〜号は、その業者に割り当てられた数字。変わることはない。


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