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重要事項説明書

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宅地造成等規制法に基づく制限

重要事項説明書に記載されている「宅地造成等規制法に基づく制限」について、見ていこう。

宅地造成等規制法とは、建物を建てる際や、開発を行う際に、その工事によって、土砂崩れや、崖崩れの危険性がある地域を規制区域に指定して、国主導で必要な規制を行い、安全を確保しようというもの。

要するに、土砂崩れなどの怖れがある危険な地域は、災害が起こる前に防ごう、ということ。


平成18年9月30日に一部改正法律が施行され、その宅地を開発する上で、工事によって土砂崩れなどの災害が起こりうる区域を造成宅地防災区域として指定し、その開発される宅地が造成宅地防災区域かどうかを、重要事項説明において、説明が義務付けられた。

造成宅地防災区域だったら説明するのではなく、造成宅地防災区域に指定されているかどうかを、指定されていても、されていなくても、重要事項に記載して、説明する。

したがって、土砂崩れが起こる心配のない区域で、造成宅地防災区域に指定されていなければ、「無し」と記載される。

多額の税金を放り込んで必要かどうかも分からない高速道路を建設し、その建設途中で土砂災害をくらって、そのまま放置する国が、土砂災害に関して、規制を国主導で行い、事前に被害を食い止める、と言っている。


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