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重要事項説明書

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私道負担

重要事項説明書に記載されている「私道負担に関する事項」について、見ていこう。

建物を建てる際、最低4m以上の幅の前面道路に、間口が2m以上接していなければならない。

前面道路の幅が4mない場合は、自分の敷地を割いて、私道を作り、前面道路を確保しなければならない。これをセットバックという。

そして、その作られた私道は、もちろん、作った人のものであり、国のものではないので、私道にかかる費用、例えば補修費などは自分で負担しなければならない。これを、私道負担という。

戸建の場合は、前面道路の幅がない場合もあり、私道の問題がよく出てくる。誰が私道を所有しているのか、共有するのか、で負担も分かれてくる。

自分が私道の所有者ではない場合には、ガス管や水道の敷設に、所有者の許可が必要となり、敷設にあたって所有者にぼったくられたり、敷設を認めてもらえない場合など、様々な問題が起こりうる。

また、私道の使用の権限がない場合は、通行料を払わなければならなかったりする。
「ここを通りたきゃ、銭置いてけ。」状態である。

共有する場合は、持分をもとに、負担がかかってくる。

また、私道を負担する場合は、私道分は建築面積に算入できない。私道には、建物は建てることができないため。したがって、パッと見た感じの敷地面積は広くても、実際には、建ぺい率、容積率の制限を受け、思ったほど、大きな建物を建てることができない、ということもある。

この事項では、私道があるのか、そしてその負担割合はどうなっているのかを記載する。

もちろん、私道がなければ、関係ない。「無し」と記載される。
私道負担があれば、「私道〜u、持分〜分の〜」などと記載される。

マンションの場合では、あまり見かけない。よほど、住宅街の奥地でないかぎり。

そのマンションが私道を作って前面道路を確保している場合は、入居者でその私道に関する費用を負担することになる。


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