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重要事項説明書

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土砂災害防止対策推進法に基づく制限

重要事項説明書に記載されている「土砂災害防止対策推進法に基づく制限」について、見ていこう。

土砂崩れなどの災害の怖れのある区域を土砂災害警戒区域、特別警戒区域として指定し、土砂災害に関する情報の伝達や収集、避難体制を整備しよう、というもの。

要するに、土砂災害の被害を最小限に防いで住民の安全を確保するため、普段から土砂災害予報や、どこに避難すればいいかなどを、あらかじめ知らせるようにする、というもの。

警戒区域では、土砂災害によって、住民に危害が生じる怖れがあるため、土砂災害の危険性を事前に知ってもらい、災害時に避難がしやすくなるようにする。

特別警戒区域では、土砂災害によって、住民に著しく危害が生じる怖れがあるため、宅地の開発を事前に許可を得なければならなくしたり、土砂災害に耐えうる建築物を建てなければならないような構造の規制を行ったり、危険性の高い既存の建築物は、移転を命じられたりする。

土砂災害警戒区域の指定があるかどうかを、あらかじめ重要事項説明時において、説明しなければならない。あってもなくても、説明する。

したがって、土砂災害警戒区域の指定がない場合でも、「無し」と記載する。


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