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重要事項説明書

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宅地建物取引主任者の表示

重要事項説明書に記載されている「宅地建物取引主任者の表示」について、見ていこう。

宅地建物取引主任者の表示

重要事項の説明は、宅地建物取引業法(業法)に基づき、宅地建物取引主任者(主任者)が説明しなければならない。

そして、重要事項説明書にも、説明を行う主任者名を記載する。

主任者証の提示

主任者は、説明するときは、主任者証を提示しなければならない。

この場合、主任者証を持っているだけではダメ。しっかりと客に見せなければならない。

「あれ?モデルルーム入口の標識の主任者の方ではないですね。専任の主任者の方は、ちゃんと常勤してらっしゃるんですか?」
営業マン「え、ええ…。もちろんですよ。いなければならないですからね。決して、もう既に退職してなんかいないですよ。」

モデルルームなどの「事務所」の入口には、売主、専任の主任者などを記した標識を掲示しなければならない。専任とは、常勤するという意味。

その専任の主任者がそのモデルルームにいるかどうかは、定かではない。


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<重要事項説明書>

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