重要事項説明書
重要事項説明書に記載されている「宅地建物取引主任者の表示」について、見ていこう。
重要事項の説明は、宅地建物取引業法(業法)に基づき、宅地建物取引主任者(主任者)が説明しなければならない。
そして、重要事項説明書にも、説明を行う主任者名を記載する。
主任者は、説明するときは、主任者証を提示しなければならない。
この場合、主任者証を持っているだけではダメ。しっかりと客に見せなければならない。
モデルルームなどの「事務所」の入口には、売主、専任の主任者などを記した標識を掲示しなければならない。専任とは、常勤するという意味。
その専任の主任者がそのモデルルームにいるかどうかは、定かではない。
宅地建物取引主任者の表示
重要事項の説明は、宅地建物取引業法(業法)に基づき、宅地建物取引主任者(主任者)が説明しなければならない。
そして、重要事項説明書にも、説明を行う主任者名を記載する。
主任者証の提示
主任者は、説明するときは、主任者証を提示しなければならない。
この場合、主任者証を持っているだけではダメ。しっかりと客に見せなければならない。
客 | : | 「あれ?モデルルーム入口の標識の主任者の方ではないですね。専任の主任者の方は、ちゃんと常勤してらっしゃるんですか?」 |
営業マン | : | 「え、ええ…。もちろんですよ。いなければならないですからね。決して、もう既に退職してなんかいないですよ。」 |
モデルルームなどの「事務所」の入口には、売主、専任の主任者などを記した標識を掲示しなければならない。専任とは、常勤するという意味。
その専任の主任者がそのモデルルームにいるかどうかは、定かではない。
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