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重要事項説明書

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建築基準法に基づく制限

重要事項説明書に記載されている「法令上の制限」の中の、建築基準法に基づく制限の部分に明記される地域・地区について、見ていこう。

地域・地区

まず、用途地域。これは、種類がたくさんある。それぞれの地域によって、建てれる建物の制限がある。

営業マン「ライバル物件は、工業地域ですよ。あまり皆さんご存知ないですが、環境をかなり悪化させる工場が物件の目の前に建っても、問題ない地域なんですよ。あの物件は、危険ですよ。」
「でも、この物件も商業地域でしょう?目の前に、風俗ビル建てられたらイヤですよ。」

「うぬっ…。」
と、営業マンが墓穴を掘る。

営業マン「いえ、まあ…そうですけど、工業地域は「工業」を発展させていこう、という地域です。商業地域は、「商業」です。実際、ビルがどんどん建てられ、活性化していっているでしょう?」
「所詮、ビルでしょう?オフィス街でしょう?住宅街ではないし。住居には適してないよね。」

「ぐぐっ…。」
言い合いになる。

その他、この用途地域を補助する様々な地区がある。

例えば、風致地区。木の伐採などに制限がある。これは、簡単に言えば、自然を大事にしよう、という地区である。

また、高度地区。建築物の高さに制限がある。簡単に言えば、あまり、高い建物を建てるな、という地区。

そして、高度利用地区。容積率や建ぺい率の制限がある。容積率の最低限度も定めている。これは、簡単に言えば、建てるんなら、小さい、みすぼらしい建物は建てるな、という地区。

高度地区とは違う。非常にややこしい。他にもまだまだある。
<地域・地区>

<用途地域>
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域


・特定用途制限地域
・特例容積率適用地区
・高層住居誘導地区
・特別用途地区
・高度地区
・高度利用地区
・特定街区
・都市再生特別地区
・防火地域
・準防火地域
・特定防災街区整備地区
・景観地区
・風致地区
・駐車場整備地区
・臨港地区
・歴史的風土特別保存地区
・第1種歴史的風土保存地区
・第2種歴史的風土保存地区
・伝統的建造物群保存地区
・緑地保全地域
・特別緑地保全地区
・緑化地域
・流通業務地区
・生産緑地地区
・航空機騒音障害防止地区
・航空機騒音障害防止特別地区



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<都市計画法に基づく制限>

・区域・区分

<建築基準法に基づく制限>

・地域・地区
・建ぺい率
・容積率
・容積対象延床面積
・日影規制
・建物の高さ制限
・外壁の後退距離の制限
・敷地と道路との関係
・私道の変更または廃止の制限

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