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重要事項説明書

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建築基準法に基づく制限

重要事項説明書に記載されている「法令上の制限」の中の、建築基準法に基づく制限について、見ていこう。

<建物の高さ制限>

・北側斜線制限

自分の建物の北側に対して、日照条件が悪くなるのを防ぐための制限。

建物の高さ制限の中で、第1種・第2種低層、第1種・第2種中高層住居専用地域に適用される。

北隣の境界線から、さらに一定の高さを決め、そこから南斜め上に斜線を引き、その線をはみ出るような建物はアウト。

簡単に言えば、北隣の建物の、南面の日当たりを確保しようというもの。

通常、家は南向きが人気ある。日当たりがいいため。念願の南向き物件を手に入れたものの、その南側に高い建物を建てられたら、たまらない。

・道路斜線制限

今度は道路。建物の前面道路に対して、日照条件が悪くなるのを防ぐための制限。

建物の前面道路の反対側境界線から自分の建物斜め上に斜線を引き、その線をはみ出たらアウト。

簡単に言えば、道路の日当たりを確保しようというもの。

その建物のせいで、毎日通る道路が、昼間でも真っ暗になったら、たまらない。人が飛び出してきたら、轢いてしまう。


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<都市計画法に基づく制限>

・区域・区分

<建築基準法に基づく制限>

・地域・地区
・建ぺい率
・容積率
・容積対象延床面積
・日影規制
・建物の高さ制限
・外壁の後退距離の制限
・敷地と道路との関係
・私道の変更または廃止の制限

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