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重要事項説明書

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建築基準法に基づく制限

重要事項説明書に記載されている「法令上の制限」の中の、建築基準法に基づく制限について、見ていこう。

<外壁の後退距離の制限>

隣地の境界線から、自分の建物の外壁までの距離を一定幅、空けなければならない制限。

境界線から空ける幅は、1mか1.5mで、適用されるのは第1種・第2種低層住居専用地域のみ。都市計画で定められていなければ、適用されない。

簡単に言えば、お隣さんと建物の間隔を空けることで、日当たりをよくし、火事の時の延焼を防ごう、というもの。

境界線一杯にビタっと建物が建ち並んでいると、あまり見栄えがよくない。
(実際、多いが。)

「マンションは、お隣さんに音とか、気遣わないといけないでしょ?戸建なら、気にしなくていいよね。」

2階の窓から、手を伸ばせばお隣さんに触ることができる戸建群に住んでる人に、言われたくない。
…と、営業マンに思われているかもしれない。


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<都市計画法に基づく制限>

・区域・区分

<建築基準法に基づく制限>

・地域・地区
・建ぺい率
・容積率
・容積対象延床面積
・日影規制
・建物の高さ制限
・外壁の後退距離の制限
・敷地と道路との関係
・私道の変更または廃止の制限

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