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重要事項説明書

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建築基準法に基づく制限

重要事項説明書に記載されている「法令上の制限」の中の、建築基準法に基づく制限について、見ていこう。

<私道の変更または廃止の制限>

私道とは、私有の道路。一般的に通っている道路は、公道。公道は、国のもの。私道は、それを作った人のもの。

公道から公道に抜ける道が私道の場合がある。その道は便利なため、たまに通る。そして、たまに、怒鳴られる。

所有者「勝手に通るな!アホ!」

おっしゃる通り、勝手に通ってはいけない。分かっている。分かってはいるが…

「ケチ!」
と言いたい。

建物を建てる際、最低4m以上の幅の前面道路に、間口が2m以上接していなければならない。これを接道義務という。
前面道路に幅がなければ、緊急時に緊急車両が入れない。
前面道路がなければ、家から出れない。

公道に接していない土地に建物を建てるためには、前面道路を確保しなければならないため、自分で道を切り開かなければならない。そして、私道をつくる。

その後に、公道が自分の建物に接したりして、私道が要らなくなった場合は、私道を変更・廃止できる。しかし、その私道を変更・廃止することによって、誰かが接道義務を満たせなくなる場合には、私道の変更・廃止が禁止されたり、制限される。

もともと、公道に十分接しており、私道をつくる必要のない建物に関しては、関係ない。


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<都市計画法に基づく制限>

・区域・区分

<建築基準法に基づく制限>

・地域・地区
・建ぺい率
・容積率
・容積対象延床面積
・日影規制
・建物の高さ制限
・外壁の後退距離の制限
・敷地と道路との関係
・私道の変更または廃止の制限

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