重要事項説明書
重要事項説明書に記載されている「法令上の制限」の中の、建築基準法に基づく制限について、見ていこう。
<私道の変更または廃止の制限>
私道とは、私有の道路。一般的に通っている道路は、公道。公道は、国のもの。私道は、それを作った人のもの。
公道から公道に抜ける道が私道の場合がある。その道は便利なため、たまに通る。そして、たまに、怒鳴られる。
おっしゃる通り、勝手に通ってはいけない。分かっている。分かってはいるが…
「ケチ!」
と言いたい。
建物を建てる際、最低4m以上の幅の前面道路に、間口が2m以上接していなければならない。これを接道義務という。
前面道路に幅がなければ、緊急時に緊急車両が入れない。
前面道路がなければ、家から出れない。
公道に接していない土地に建物を建てるためには、前面道路を確保しなければならないため、自分で道を切り開かなければならない。そして、私道をつくる。
その後に、公道が自分の建物に接したりして、私道が要らなくなった場合は、私道を変更・廃止できる。しかし、その私道を変更・廃止することによって、誰かが接道義務を満たせなくなる場合には、私道の変更・廃止が禁止されたり、制限される。
もともと、公道に十分接しており、私道をつくる必要のない建物に関しては、関係ない。
<私道の変更または廃止の制限>
私道とは、私有の道路。一般的に通っている道路は、公道。公道は、国のもの。私道は、それを作った人のもの。
公道から公道に抜ける道が私道の場合がある。その道は便利なため、たまに通る。そして、たまに、怒鳴られる。
| 所有者 | : | 「勝手に通るな!アホ!」 |
おっしゃる通り、勝手に通ってはいけない。分かっている。分かってはいるが…
「ケチ!」
と言いたい。
建物を建てる際、最低4m以上の幅の前面道路に、間口が2m以上接していなければならない。これを接道義務という。
前面道路に幅がなければ、緊急時に緊急車両が入れない。
前面道路がなければ、家から出れない。
公道に接していない土地に建物を建てるためには、前面道路を確保しなければならないため、自分で道を切り開かなければならない。そして、私道をつくる。
その後に、公道が自分の建物に接したりして、私道が要らなくなった場合は、私道を変更・廃止できる。しかし、その私道を変更・廃止することによって、誰かが接道義務を満たせなくなる場合には、私道の変更・廃止が禁止されたり、制限される。
もともと、公道に十分接しており、私道をつくる必要のない建物に関しては、関係ない。
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| <都市計画法に基づく制限> |
|---|
| ・区域・区分 |
| <建築基準法に基づく制限> |
|---|
| ・地域・地区 |
| ・建ぺい率 |
| ・容積率 |
| ・容積対象延床面積 |
| ・日影規制 |
| ・建物の高さ制限 |
| ・外壁の後退距離の制限 |
| ・敷地と道路との関係 |
| ・私道の変更または廃止の制限 |
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