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重要事項説明書

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都市計画法に基づく制限

重要事項説明書に記載されている「法令上の制限」の中の、都市計画法に基づく制限について、見ていこう。

区域・区分

まず、都市計画区域、準都市計画区域、区域外に分けられる。ほとんどの場合、都市計画区域。
意味は、簡単に言えば、しっかりと町づくりをしていく区域、といった感じ。

その次に、市街化区域、市街化調整区域、非線引き区域。
意味は、簡単に言えば、

市街化区域は、既にしっかりとした街並みか、今後しっかりとした街並みにしていくべき区域。
要するに、どんどん発展していこう、という区域。

市街化調整区域は、市街化を抑制する区域。開発には、制限がある。
要するに、あまり発展させるな、という区域。

非線引き区域は、どちらにも属さない区域。制限はないが、インフラが整っておらず、生活が困難な区域。
要するに、ほとんど住めない区域。

街中でのマンションであれば、通常は、市街化区域である。


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<都市計画法に基づく制限>

・区域・区分

<建築基準法に基づく制限>

・地域・地区
・建ぺい率
・容積率
・容積対象延床面積
・日影規制
・建物の高さ制限
・外壁の後退距離の制限
・敷地と道路との関係
・私道の変更または廃止の制限

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