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重要事項説明書

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代金および交換差金以外に授受される金銭

重要事項説明書に記載されている「代金および交換差金以外に授受される金銭」について、見ていこう。

要するに、主に手付金・諸費用ついての内容である。

手付金

手付金とは、物件を購入する際、契約前にあらかじめ売主に対して差し入れる金。手付金を売主の口座に振り込み、手付金入金を売主が確認後、売買契約をする。

手付金を物件完成前に物件代金の5%または1000万円を超える額を入れた場合には、銀行の手付金保全措置が講じられる。

完成後であれば、物件代金の10%または1000万円を超える額を入れた場合に講じられる。

営業サイドからすれば、申込が入った時点では、客が本当に物件を購入するかどうかは、全く信用できない。

申込時点では、キャンセルは全くの自由だからである。実際、軽い気持ちで申込する人もけっこういる。

契約前であれば、手付金を入金してからキャンセルしても、手付金は返ってくる。しかし、軽い気持ちで申込する人は、手付金入金をためらう。

申込時点で、手付金の入金日を設定するが、申込から手付金入金までの期間が空くと、かなり不安がる。そして、客の気持ちを疑い、また入金日を早めるよう促してくる。

手付金が入金されれば、客もある程度踏ん切りがついたとみなし、少し安心する。
(ついでにコチラ参照→・スタッフルーム実況中継<10>  -  念願の申込!
営業マン「では、申込書にサインして下さい。」
「はい。」
営業マン「次に、手付金入金日を設定したいのですが、2〜3日後以内でお願いできますか?」
「え?ちょっと、もう少し時間が欲しいんですが…。」
営業マン「えっ、何でですか?通常、皆さん、翌日にでもご入金いただいてますが…。」
「いや、ちょっと事情があって…。」
営業マン「まだ当物件に決めかねる要素がおありですか?」

入金できないのか?ではなく、入金したくないのか?と見てくる。

手付金は通常、契約時に売買代金の一部に組み込むか、諸費用に組み込むかを選択する。

その選択をもとに、引渡し前の残金・諸費用入金時に、どちらかに充当し、物件代金と諸費用額を確定する。

諸費用は、銀行によっては諸費用ローンとして、分割払いすることもできるが、基本的には現金一括払いなので、手持ちの金がない人は、手付金を諸費用に組み込む。そして、物件代金全てローンで組む。

営業マン「では、ご入金いただきました手付金ですが…。」
「はい。」
営業マン「200万円ご入金いただいてますね。諸費用が概算で150万円なので、諸費用に充当されます?銀行ローンなどの諸費用額が確定しましたら、余った額を物件価格に充当しましょう。」
「物件価格を少しでも減らしておきたいのですが…。」
営業マン「でしたら諸費用は基本的に一括現金払いで、引渡し前にお支払いいただきます。引渡し前までに150万円現金で別にご用意いただくことは可能でしょうか?」
「いや、ちょっと厳しいので、でしたら手付金を諸費用に充てて下さい。」

手付金は、契約をした後、解約する場合は、通常は手付金を放棄することとなる。

解約して手付金が返ってくるケースについても、重要事項説明に記載される。


スタッフルームへようこそ

代金および交換差金以外に授受される金銭

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