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重要事項説明書

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代金および交換差金以外に授受される金銭

重要事項説明書に記載されている「代金および交換差金以外に授受される金銭」について、見ていこう。

要するに、主に手付金・諸費用ついての内容である。

売買契約書に係る収入印紙代

売買契約書は、課税文書であり、収入印紙を貼らなければならない。そして、売買契約書は、通常は2通作成し、売主と買主が1通ずつ保管する。

そのため、収入印紙も2通分用意する必要がある。

収入印紙は、他の諸費用などと違い、売買契約書に直接貼るため、郵便局や法務局などで収入印紙を購入し、契約時に持参する。

金銭消費貸借契約時にも、収入印紙が必要となるが、その分の収入印紙は、金銭消費貸借契約時に持参する。

売買契約書収入印紙代については、売主と買主で1通分ずつ折半するか、売主が全額負担するか、買主が全額負担するかを、売主が決める。

収入印紙は、売買契約書に貼り付け、消印をする。収入印紙に消印がなかったり、収入印紙を貼っていなくても、契約自体は有効だが、脱税となる。

消印方法は、通常は買主の印鑑。印鑑漏れの場合には、線を引いたりする。要するに、使い回しのできないようにする。

2通作成する場合は、買主保管分は、契約日に買主が持ち帰るため、契約時点で収入印紙を貼り、消印する。売主保管分は、収入印紙を売主に渡す。折半の場合は、売主が後で収入印紙を用意し、貼る。

売主保管分に関しては、売主によっては収入印紙をすぐには貼らないこともある。

契約後に部屋変更や条件変更などの際に、契約のやり直しをする場合には、収入印紙をまた用意しなければならなくなるが、2通分保管するにも関わらず、収入印紙は買主保管分の1通分でよかったりする。

また、売主によっては、客都合での契約のやり直し時に、自分は収入印紙を使用していないにも関わらず、2通分の収入印紙を買主に用意させ、1通分の収入印紙をぼったくったりする。

営業マン「あの…、客が契約のやり直しをしたいと言ってまして、印紙代なんですが…。」
売主「ああ、では前の契約書は破棄ですね。もう印紙貼ってますんで、2通分用意させて下さい。」

本当に貼っているのか?怪しい。


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代金および交換差金以外に授受される金銭

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