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重要事項説明書

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代金および交換差金以外に授受される金銭

重要事項説明書に記載されている「代金および交換差金以外に授受される金銭」について、見ていこう。

要するに、主に手付金・諸費用ついての内容である。

固定資産税・都市計画税

通常は固定資産税・都市計画税に関しては、引渡しまでは売主負担。1月1日時点の所有者に対してその年分の税金がかかるので、売主が1年分先に払っている。

その年の引渡し以降の分は、引渡しからその年の12月31日までの分を日割り計算して、買主が負担する。

要するに、3月引渡しなら、残りの9ヶ月分。12月引渡しなら、残りの1ヶ月分を日割り計算して買主が払う。

初年度分の固定資産税・都市計画税については、物件契約時に諸費用の一部として計算に組み込まれる。

これは、あくまでも通常の話であり、実際の負担については、売主が決める。契約時に、確認しておきたい。


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代金および交換差金以外に授受される金銭

・手付金
・売買契約書に係る収入印紙代
・固定資産税・都市計画税
・管理費等
・登記費用
・融資に関する費用
・その他の費用

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