重要事項説明書
重要事項説明書に記載されている「瑕疵担保責任の履行に関する保険」の中の、住宅瑕疵担保履行法の対象について、見ていこう。
供託、保険の義務付けの対象となる業者は、所有者となる買主または発注者に、新築住宅を引き渡す「建設業者」または「宅地建物取引業者」である。
要するに、相手が業者ではなく、一般人である場合の、売主(業者)。
注文住宅であれば、請負業者(建設業者)。
分譲住宅であれば、売主(宅地建物取引業者)。売主に建物を渡す建設業者は対象外。
賃貸住宅であれば、請負業者(建設業者)。オーナーが業者である場合は対象外。
<他に義務を負わないケース(対象外)>
中古住宅。瑕疵がいつの時点で起きたものかの断定が困難なため。
業者が、住宅を他の業者に売却した場合。分譲マンション販売業者が、他の業者に一括売りした場合など。
対象となる物件は、予定では、平成21年10月1日以降に引渡しが行われる物件。金額や、業者が支払う時期は、供託と保険で異なる。
詳しくは、後述にて。
対象となる業者は、供託、保険のどちらを選んでもいい。また、両方行ってもいい。例えば、供給戸数の半分を供託、もう半分を保険、といった具合に。
住宅瑕疵担保履行法の対象
供託、保険の義務付けの対象となる業者は、所有者となる買主または発注者に、新築住宅を引き渡す「建設業者」または「宅地建物取引業者」である。
要するに、相手が業者ではなく、一般人である場合の、売主(業者)。
注文住宅であれば、請負業者(建設業者)。
分譲住宅であれば、売主(宅地建物取引業者)。売主に建物を渡す建設業者は対象外。
賃貸住宅であれば、請負業者(建設業者)。オーナーが業者である場合は対象外。
<他に義務を負わないケース(対象外)>
中古住宅。瑕疵がいつの時点で起きたものかの断定が困難なため。
業者が、住宅を他の業者に売却した場合。分譲マンション販売業者が、他の業者に一括売りした場合など。
対象となる物件は、予定では、平成21年10月1日以降に引渡しが行われる物件。金額や、業者が支払う時期は、供託と保険で異なる。
詳しくは、後述にて。
対象となる業者は、供託、保険のどちらを選んでもいい。また、両方行ってもいい。例えば、供給戸数の半分を供託、もう半分を保険、といった具合に。
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<瑕疵担保責任の履行に関する保険> |
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