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重要事項説明書

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瑕疵担保責任の履行に関する保険

重要事項説明書に記載されている「瑕疵担保責任の履行に関する保険」の中の、保険の加入について、見ていこう。

保険の加入

国が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人と保険契約を結び、保険料を払う。なお、この保険料は掛け捨て。

その代わり、供託と違い、瑕疵について、保険法人から業者に支払われる保険金は、損害に対して約80%、業者が倒産した場合は、被害者に対してほぼ100%。保証は熱い。

施行予定である平成21年10月1日以降に引渡しが行われる物件に対し、建築確認が下りた後に保険の申込をし、施行段階で保険法人の検査が入り、竣工の段階で保険証券の交付を受ける。

したがって、引渡しが義務対象時期で予定している物件はもちろんのこと、売れ残り物件や工事が遅れて義務対象時期にずれ込む物件も保険の加入の対象となり、着工前から保険加入の準備をしていなければならない。

平成21年10月1日になって保険加入しないとヤバい、では遅い。保険の準備をしていなければ、基準日に供託をすることになる。


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<瑕疵担保責任の履行に関する保険>

・瑕疵担保責任の履行に関する保険の説明義務
・住宅瑕疵担保履行法とは?
・住宅瑕疵担保履行法の対象
・住宅瑕疵担保責任保険法人の指定
・紛争処理体制の整備
・保証金の供託
・保険の加入
・住宅瑕疵担保履行法に関する疑問点

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