重要事項説明書
重要事項説明書に記載されている「瑕疵担保責任の履行に関する保険」の説明義務・概要について、見ていこう。
2005年に耐震偽装問題が発覚したが、この場合、本来は売主が、買主に対して瑕疵担保責任に基づき、損害賠償などの義務を果たさなければならない。しかし、売主に支払い能力がなく、倒産したため、買主に対して瑕疵担保責任が履行されない非常事態となった。
この問題を受け、住宅に重大な瑕疵が判明した際、買主に多大な不利益を被ることがないよう、売主の瑕疵担保責任を履行させるべく、前もって売主に保険の契約、保証金の供託が義務付けられる法律が、平成19年5月に公布された。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)である。
もともと不動産業者は事業を行うにあたって、供託所に営業保証金を供託しているが、額は少ない。また、保険制度もすでにあるが、加入するかどうかは任意であるため、加入している業者は少ない。
今までは、売主が倒産して、支払い能力がなくなれば、瑕疵担保責任による請求ができなかったが、この住宅瑕疵担保責任履行法により、買主は、損害に対する保証を受けることができるようになる。
しかし、この住宅瑕疵担保責任履行法は、平成21年10月に施行予定であり、施行されるまでは、今まで通りとなる。
現状で行われている瑕疵担保責任の履行に関する保険契約の措置を講じているかどうかが、重要事項説明に記載される。
しかし、前述のように、保険に加入は任意であるため、保険契約をしていなければ、「無し」と記載される。
要するに、今は保険の加入は任意、平成21年10月から義務。当然、義務化された後の物件の方が、瑕疵に対しての保証が確実。
住宅瑕疵担保履行法が施行されるまでは、純粋に売主・施工・設計の信頼性、売主の体力の問題となる。
瑕疵担保責任の履行に関する保険の説明義務
2005年に耐震偽装問題が発覚したが、この場合、本来は売主が、買主に対して瑕疵担保責任に基づき、損害賠償などの義務を果たさなければならない。しかし、売主に支払い能力がなく、倒産したため、買主に対して瑕疵担保責任が履行されない非常事態となった。
この問題を受け、住宅に重大な瑕疵が判明した際、買主に多大な不利益を被ることがないよう、売主の瑕疵担保責任を履行させるべく、前もって売主に保険の契約、保証金の供託が義務付けられる法律が、平成19年5月に公布された。
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)である。
もともと不動産業者は事業を行うにあたって、供託所に営業保証金を供託しているが、額は少ない。また、保険制度もすでにあるが、加入するかどうかは任意であるため、加入している業者は少ない。
今までは、売主が倒産して、支払い能力がなくなれば、瑕疵担保責任による請求ができなかったが、この住宅瑕疵担保責任履行法により、買主は、損害に対する保証を受けることができるようになる。
しかし、この住宅瑕疵担保責任履行法は、平成21年10月に施行予定であり、施行されるまでは、今まで通りとなる。
現状で行われている瑕疵担保責任の履行に関する保険契約の措置を講じているかどうかが、重要事項説明に記載される。
しかし、前述のように、保険に加入は任意であるため、保険契約をしていなければ、「無し」と記載される。
要するに、今は保険の加入は任意、平成21年10月から義務。当然、義務化された後の物件の方が、瑕疵に対しての保証が確実。
住宅瑕疵担保履行法が施行されるまでは、純粋に売主・施工・設計の信頼性、売主の体力の問題となる。
営業マン | : | 「履行に関する措置は、講じておりません。」 |
客 | : | 「何で講じないんですか?」 |
営業マン | : | 「これは任意なので、売主からすれば、しっかりと建てるので加入の必要はないと判断しています。加入すれば、保険料がかかってくるので、物件価格にも影響します。つまり、お客様の負担がかからないようにするためです。ほとんどの業者が措置を講じていないですよ。ここの売主は、しっかりと建てているという信用が一番のウリですので、ご安心下さい。では次…。」 |
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<瑕疵担保責任の履行に関する保険> |
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