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重要事項説明書

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瑕疵担保責任の履行に関する保険

重要事項説明書に記載されている「瑕疵担保責任の履行に関する保険」の中の、住宅瑕疵担保履行法に関する疑問点について、見ていこう。

住宅瑕疵担保履行法に関する疑問点

供託される保証金については、原則、業者は10年間その金を手元に戻すことはできず、保証金額は億単位となるため、業者の体力、資金繰りが大丈夫なのか、疑問が残る。

また、保証金額は増えるが、過去に供給された相当な数の物件で重大な瑕疵が判明するような大問題が起きた場合には、果たして全部補填できるのかも、何とも言えない。

保険についても、保険料が高額となるケースが想定されなくもないため、その業者の負担が、結局買主に行かないのか、にも疑問が残る。つまり、物件価格が割高にならないか、ということも考えられる。

また、紛争処理体制を整えるのには、買主にとっては、専門家にお願いできるため、非常にありがたい制度だが、対象は建設住宅性能評価書の交付を受けた物件であり、その建設住宅性能評価書の交付が、なぜ任意なのか、も疑問である。


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<瑕疵担保責任の履行に関する保険>

・瑕疵担保責任の履行に関する保険の説明義務
・住宅瑕疵担保履行法とは?
・住宅瑕疵担保履行法の対象
・住宅瑕疵担保責任保険法人の指定
・紛争処理体制の整備
・保証金の供託
・保険の加入
・住宅瑕疵担保履行法に関する疑問点

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